「借り上げ社宅」とは?社有社宅や住宅手当との違いも徹底解説
住まいに関する福利厚生のなかでも、注目度が高まっている「借り上げ社宅」
この記事では、借り上げ社宅の仕組みやメリット・デメリット、社有社宅や住宅手当との違いを解説します。
借り上げ社宅とは?
借り上げ社宅とは
借り上げ社宅とは、企業が不動産業者から賃貸物件を借り入れて、社宅として社員に貸し出す住居のことです。
家計に占める家賃の割合は高いため、その費用の一部を企業が負担してくれる借り上げ社宅は社員満足度の高い福利厚生として人気があります。
また、借り上げ社宅は社員側だけでなく「社員満足度が上がる」「求職者に対してのアピールになる」など、企業側にもさまざまなメリットが期待できます。
とくに地方や海外など遠方に住んでいる人を採用したい企業や、転勤が多く発生する企業にとって有効な制度といえるでしょう。
借り上げ社宅と社有社宅の違いは?
社有社宅とは
社有社宅とは、文字通り「企業が所有する社宅のこと」です。
ある程度まとまった戸数が作られ、建物内には同じ企業の社員が多く住んでいます。土地の購入や建設の費用が発生するため、社員数の多い大手企業ほど保有率が高いといわれています。
社員側のメリットは、敷金礼金が不要で、月々の賃料が周辺の相場よりも安く抑えられる点です。
借り上げ社宅と社有社宅の違い
借り上げ社宅は、賃貸物件を借り入れて社員に貸与するのに対して、社有社宅は企業が所有する物件を社員に貸し出します。
そのため社有社宅の場合、築年数が経過して老朽化が進めば、メンテナンスが必要です。
建物の維持費や管理費、固定資産税などは企業負担になります。
また、物件の選択肢の自由度も変わってきます。借り上げ社宅の場合は、家族構成や好みにより比較的自由に物件を選択できますが、社有社宅では物件が限られるため選択肢がほとんどありません。
このように、社有社宅は維持管理のコストがかかることや物件の選択肢が少ないことから、借り上げ社宅と比べると時代にマッチしにくく、ニーズも減少傾向にあります。
借り上げ社宅と住宅手当の違いは?
住宅手当とは
住宅手当とは、社員の住まいに関する費用を企業が一部負担する制度を指します。福利厚生の一部で、給与とあわせて支給されるのが一般的です。
企業によっては「家賃補助」と呼ばれることもあります。法律で義務付けられているものではないため、実施は任意です。
借り上げ社宅と住宅手当の違い
借り上げ社宅とは企業が借りた物件を社員に貸し出すのに対して、住宅手当は社員の家賃の一部を企業が負担する制度です。
借り上げ社宅
・企業が借りた物件を社員に貸し出す
・福利厚生扱いになるため、所得税の課税対象にならない
住宅手当
・給与に上乗せされる形で、家賃の一部を企業が負担する
・給与とみなされるため、所得税の課税対象になる
住宅手当は給与と同じとみなされるため、所得税の課税対象となります。また、社会保険料なども住宅手当を含んだ額で計算されるため、社会保険料の負担も増加します。
一方、借り上げ社宅の場合は、福利厚生費として計上できるため、社会保険料の負担増にはつながりません。
借り上げ社宅のメリット・デメリット
借り上げ社宅は社員と企業、どちらにとってもメリットのある制度です。そのためデメリットの対策さえしっかりできていれば、制度を導入する価値は高いといえるでしょう。
ここからは、借り上げ社宅のメリット・デメリットを社員側、企業側にわけて紹介します。
社員にとってのメリット・デメリット
借り上げ社宅導入時の社員側のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
社員側のメリット
・転勤や入社時に物件を探す手間、契約手続きが不要
・個人で契約するよりも家賃負担が少なく済む
・敷金や礼金、更新料なども発生しない
・家賃は給与から天引きされるため、所得税の節税になる
社員側の最大のメリットは、会社が一部補助してくれる分、家賃負担が少なく済む点です。敷金や礼金、更新料などもかからないため、転勤に伴う引っ越し費用の負担を大幅に軽減できます。
社員側のデメリット
・場所や間取りが限られることがある
・所得額が減るため、社会保障額が減る可能性がある
デメリットは、企業の条件を満たした物件に限られるため、住む場所や間取りを自由に選べない点です。
また所得額が減って社会保険料の負担が減る分、失業手当や年金など社会保障額が減る可能性もあります。
企業にとってのメリット・デメリット
借り上げ社宅導入時の企業側のメリット・デメリットには以下のようなものがあります。
企業側のメリット
・福利厚生の充実により社員満足度につながる
・採用時のアピールポイントとなる
・社員からの家賃徴収によって収入が得られる
・社有社宅に比べて建物の維持管理コストが安く済む
社宅制度により実質的な待遇の改善を図ることで、社員の満足度向上を期待できます。福祉厚生の充実は、企業イメージを向上させ採用時のアピールポイントにもなります。
また社有社宅のように物件自体を会社が保有しているわけではないので、建物の維持管理コストが発生しません。
企業側のデメリット
・物件ごとに契約や支払いの手続きが必要になる
・解約時に違約金が発生することがある
・部屋が空き状態になっても家賃が発生する
借り上げ社宅では、物件ごとに契約や支払いの手続きが必要になる点がデメリットです。
また契約内容によっては、解約時に違約金を支払う費用があったり、部屋が空いているときも家賃が発生したりすることがあります。
借り上げ社宅制度導入時の注意点
借り上げ社宅制度で社員の家賃を一部負担する場合、その金額によっては経費にできないことがあります。
ここでは、借り上げ社宅制度導入時の注意点と、経費にできる金額の算出方法をお伝えします。
社員から一定額以上の家賃を受け取る必要がある
企業が借り上げ社宅の家賃を支払った場合、その金額を「地代家賃」として経費に計上できます。ただし地代家賃と計上するためには、その物件に住む社員から一定額以上の家賃(=賃貸料相当額)を受け取っていなければなりません。
企業が家賃を全額支払っている場合や、基準に満たない額しか受け取っていない場合には、家賃相当額を現物支給したと判断される可能性があり、その場合は非課税対象にならないため注意しましょう。
借り上げ社宅制度を導入する際は、国税庁が定めている賃貸料相当額をきちんと算出する必要があります。
賃貸料相当額について
社員に対して社宅を貸与する場合、一定額の家賃(=賃貸料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。
「賃貸料相当額」の算出方法は以下のとおりです。
以下引用
賃貸料相当額とは、次の(1)から(3)の合計額をいいます。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2パーセント
(2)12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22パーセント
引用元:No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|国税庁
借り上げ社宅であっても、社有社宅であっても算出方法は同じです。
地代家賃として経費に計上するには、貸主から固定資産税の課税標準額などを確認しておく必要があります。
煩雑な社宅制度関連の業務を一任できるサービスを利用しよう
借り入れ社宅制度の導入により「安い賃料で住居を確保できる」「採用時のアピールポイントにできる」など、社員・企業双方にさまざまなメリットがあります。そのため、導入を検討中の人事担当の方もいらっしゃるでしょう。
しかし、物件探しから契約手続きやトラブル対応など、業務は煩雑で多岐に渡り、かつ専⾨知識を必要とするため担当者の負担は多くなりがちです。
そうしたお悩みを解決するのが「三優エステート」です。
「三優エステート」では、企業様の社員向け居住を全国の不動産賃貸物件から社宅として貸し出しする社宅管理代行サービスを展開しています。
社宅管理に関するあらゆる業務を請け負っておりますので、煩雑な事務作業から解放され、他のやるべき業務に時間を割けます。
社宅業務代行と聞くと、どこにお願いしても業務自体は変わらないのでは?と思われる方も多いかもしれません。
三優エステートの最大の強みは「本来の社宅効果を最⼤限に発揮できるよう、企業様に寄り添った提案ができること」です。
業務のスリム化や管理コストの削減はもちろん、社員の満足度・モチベーションの向上までワンストップでソリューションを提案いたします。
契約の規模や戸数の⼤⼩に関わらず、また出向や単身赴任といった⼀時的に必要となる社宅にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
今回は借り上げ社宅制度のメリット・デメリットや社有社宅や住宅手当との違いを解説しました。
「借り上げ社宅制度を検討しているけれど、人的リソースが足りない…」というお悩みは「三優エステート」で解決してみてはいかがでしょうか。