社宅の家賃相場はどれくらい?ポイントを抑えて設定しよう
福利厚生を充実させる観点から、社宅制度に注目する企業が増加しています。
実際に社宅制度を導入することで、節税効果や社員の満足度向上など、様々なメリットが期待できます。
この記事では、住宅費や物価の高騰で近年需要が高まる社宅制度について、基礎知識から家賃の相場まで分かりやすく解説します。
社宅とは
企業が従業員に対し、比較的安価で貸与する企業所有の住宅を「社宅」といいます。
ファミリー向けの物件を「社宅」、独身・単身者向けの物件を「寮」と区別するケースもありますが、どちらも企業が従業員のために用意した住宅であれば「社宅」と定義されます。
社有社宅
社有社宅とは、所有権が企業にある社宅のことを指します。
従業員側のメリットは敷金礼金が不要で、相場より安い賃料で住めるという点です。
社有社宅はある程度まとまった戸数を建設するため、建物内は同じ企業に勤める人で占められるケースが多いです。土地や建物、建設の費用が発生するため、大手企業が保有している傾向にあります。
デメリットとしては、維持費や管理費だけでなく、補修や建て替えといった企業側の負担が挙げられます。また、次項で説明する「借り上げ社宅」とは異なり、固定資産税がかかります。
借り上げ社宅
借り上げ社宅とは、企業が不動産会社から借り上げて、社員に貸与する住宅のことを指します。
複数の物件を借り上げることも可能なので、住環境など比較的個人の好みに近い物件を提供できるケースもあります。
社有社宅とは異なり、土地・建物を所有していないので、維持費や管理費を抑えて節税できるといったメリットがあります。土地・建物を購入するといった初期投資が不要なので、社有社宅よりもこちらの方が主流となっています。
問題点としては、1件ごとの契約や解約手続きが必要で、企業の手間が増えるという点が挙げられます。加えて、離職などで生じた空室期間は従業員からの家賃収入がないため、その間の費用は企業の全額負担になってしまう点も注意が必要です。
借り上げ社宅の家賃相場
社宅に住む従業員の自己負担額は、周辺の家賃相場の半額以下に抑えられていることが多く、一般的には平均家賃の10~20%程度に設定されるケースが一般的です。
社宅の家賃は、企業の規定に沿って決定します。
社宅家賃を設定するときのポイント
社宅制度の目的の一つとして、節税と社員の負担軽減があります。
しかし、定められた要件を満たさなければメリットを享受することはできません。
この章では、社員の家賃をどれくらいに設定すれば節税効果が見込めるのかについて、押さえておくべきポイントを解説します。
企業側・従業員側双方に節税効果がある設定をしよう
税制を理解しておかなければ、企業と社員の双方にとって税負担が多くなってしまう可能性があります。
例えば、制度上は企業が社宅の家賃を全額負担することも可能ですが、その場合は「みなし給与」として課税対象となってしまいます。
きちんと要件を理解して、企業と社員の双方に節税効果がある金額設定をしましょう。
節税効果が得られる家賃の設定方法については後述します。
国税庁が定めるルールと計算式を知ろう
社宅にかかる費用を経費として計上するためには、「賃貸料相当額」に関する要件をクリアしておく必要があります。
その要件とは「企業は社員から、賃貸料相当額の半分以上を徴収しなければならない」ということです。
賃貸料相当額の算出方法は以下の通りです。
- ①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
- ②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
- ③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
社宅を社員に無料で貸与している場合や、賃貸料相当額の半分に満たない金額を徴収している場合は、課税対象となるので注意が必要です。
社宅家賃の決め方

社宅は貸与する相手が一般社員か、役員なのかによって家賃の設定方法が異なります。
従業員に貸す場合
前述の通り、企業は社員から、賃貸料相当額の半分以上を徴収していれば課税対象となりません。
注意が必要なポイントは、賃貸料相当額を算出する際の基準額が「固定資産税の課税標準額」であり、実際に支払う賃料ではないということです。そのため、借り上げ住宅の場合は貸主への確認が必要になります。
役員に貸す場合:小規模住宅
小規模住宅とは、以下の条件を満たしたものを指します。
・法定耐用年数が30年以下の建物の場合:床面積が132㎡以下
・法定耐用年数が30年を超える建物の場合:床面積が99㎡以下
小規模住宅を役員に貸与する場合は、賃貸料相当額の全額以上を徴収することで、非課税となります。
小規模住宅に関する賃貸料相当額の算出方法は以下の通りです。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/(3.3㎡))
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
役員に貸す場合:小規模でない住宅
前述した小規模住宅の条件に該当しない場合は、小規模でない住宅と定義されます。
小規模でない住宅の賃貸料相当額の算出方法は以下の通りです。
①と②のいずれか多い金額が賃貸料相当額となります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%÷12
★ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には以下のようになります。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×10%+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%÷12
②企業が家主に支払う家賃の50%の金額
社宅家賃を企業が負担するメリット
社宅費用は経費として申告できる
社宅に関する費用は福利厚生費として経費に計上することができるため、節税対策の効果があります。
従業員の社会保険料の負担も上がらない
住居に関する福利厚生として、社宅の他に住宅手当があります。
住宅手当を支給する場合、税制により社会保険料の負担が増加してしまいます。
一方、社宅として貸与する場合は社員の給与から控除されるため、従業員にとっても節税効果があり、社会保険料も増えないというメリットがあります。
従業員満足度が高まる
社宅制度がある場合、社員自身が賃貸物件を探したり契約手続きを行なったりする手間が省けます。
また、一般的な相場より安価な賃料で住むことができるため、金銭的な負担が軽減し、社員の満足度向上が期待されます。
採用時にもアピールできる
社宅は、社員の福利厚生を充実させる制度です。
金銭的な負担軽減の効果があるため、採用時における大きなアピール要素となります。
社宅制度関連の業務を一任できるサービスを利用しよう
節税や企業イメージの向上・離職率の低下など、社宅制度は様々なメリットを企業にもたらします。そのため、社宅制度の導入を検討している人事担当の方もいらっしゃると思います。
社宅制度を導入するためには、物件探しや入退去に関する契約など、煩雑で多岐にわたる事務作業が必要となります。専門的な知識を必要とする場面もあるため、社宅制度担当者が不慣れな場合、負担は大きなものとなるでしょう。
そうしたお悩みを解決するのが「三優エステート」です。
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まとめ
福利厚生を充実させる観点から、社宅制度に注目が集まっています。
社宅制度の導入は、節税効果や社員の満足度向上、採用活動時のアピール要素になるなど様々なメリットが期待できます。
メリットを最大限に享受するための要件はいくつかあり、どれもややこしいのが現状。
専門的な知識を持つ代行サービスの利用は、社宅制度の運用に大きく役立つと思います。
社宅制度の導入を検討している担当者の方は、ぜひ参考にしてください。